社会保険労務士は、手続き中心に偏りがちのため、くち下手や会話下手が多いのが残念です。
しかしながら、当事務所の社会保険労務士は、違います。
民間企業(金融機関)での営業経験がありますので、お客様のニーズに併せてコンサルティングを行い、常に、コミュニケーションを保ちながら、柔軟な対応ができることが強みです。
海野社会保険労務士事務所では、常にお客様企業の皆様の立場で、特定社会保険労務士として、労務トラブルの未然の予防、防止、回避を目指します。
また、仮にトラブルが発生した場合についても、素早い解決へと導き、併せて問題の拡散を防ぐ対応を進めてまいります。
各々のお客様企業の皆様とのコミュニケーションを図り、双方の信頼関係を築きながら、お客様企業のニーズに合わせたコンサルティングを行います。
海野社会保険労務士事務所では、コンプライアンスに、基づきながらも、お客様企業の皆様に対し、できる限り柔軟な対応を行うことにより、業務を進めてまいります。
特に、就業規則の点検・見直しを進める場合、点検・見直しを進めるとともに、トラブル予防の内容を盛り込み、助成金の活用も合わせた、労務管理のご提案を行ってまいります。
海野社会保険労務士事務では、常にお客様企業の皆様とのコミュニケーションを大切に致します。
各々のお客様企業の皆様のニーズに沿った業務の対応と、その業務対応に応じた費用を頂きますので、
ご納得いただけるように、常に、「無料のご相談」⇒「お見積りのご提示」⇒「内容の詳細部分のご検討」⇒「ご契約」の流れに沿って、進めてまいります。
社会保険労務士は、国家資格です。
国家資格者である社労士は、連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、所属する都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を所持しています。
労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行うことができるのは、社会保険労務士法により社労士の資格を付与された社労士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社労士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書及び帳簿書類等を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。
当事務所は、お客様とのコミュニケーションを大切にしている事務所ですので、まずは、当事務所の社会保険労務士と面談をして決めて頂くことが一番です。
海野社会保険労務士事務所では、マイナンバー制度に、完全対応の社会保険労務システムである三菱電機ビジネスシステム社の社会保険労務システムを導入しておりますので、セキュリティ対策も万全の対応を致しています。
就業規則 | 事前にトラブルを防止・抑止して、会社・社長を守ります。 |
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労務管理 | 労務トラブルの未然防止に注力しますが、トラブル発生後もできる限り早急に解決を図ります。 |
助成金 | 優しく、丁寧にサポートし、より満足のいく結果を求めます。 |
手続業務 | 正確、迅速、丁寧をキーワードに、できる限り、会社・担当者の負担を軽減します。 |