ストレスチェック

「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止する目的で、行われます。

平成27年12月から、ストレスチェックの実施が事業者の義務となりました。

労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日から、常時雇用する労働者が50人以上の事業場について、労働者に対する心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、その結果についての面接指導の実施などが、事業者に義務付けられます。
※常時雇用する労働者が50人以上の事業場とは、「産業医の選任義務が課されている事業場」ということになります。
※ストレスチェックは、1年に1回以上定期的に、実施する必要があります。
※初回の検査は、平成28年11月30日までに、実施することになります。

このストレスチェックの制度は、労働安全衛生法第66条の10に係る事業場における一連の取組全体をいうものです。

具体的には、
①常時雇用する労働者に対する医師、保健師等によるストレスチェックの実施を事業者に課すこと。
②検査結果は、検査を実施した医師、保健師などから直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供されないこと。
③検査の結果、厚生労働省令に定める要件に該当する労働者が、医師による面接指導を受けることについて申出をした場合、事業者は、労働者に対し、医師による面接指導を受けさせなければならないこと。また、この申出をしたことを理由とする不利益な取扱を禁止すること。
④事業者は、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、その他の適切な措置を講じなければならないこと。
以上の①~④の内容が、中心となります。

事業者は、上記③の面談指導の実施人数を「検査結果等報告書」により、所轄労働基準監督署に報告する義務があり、これに違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
また、厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の適切・有効な実施を図るために必要な指針を公表し、必要があると認める場合は、事業者等に対し、必要な指導等を行うことができます。

詳しくは、当事務所にご相談ください。

[ご参考]
ストレスチェック制度についての、Q&Aのアドレスです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf

厚生労働省の「こころの耳」のホームページのアドレスです。
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html

※事業者とは、
労働基準法と異なり、労働安全衛生法では、事業を行う者で、労働者を使用するものを「事業者」といいます。
具体的には、「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない)、個人企業であれば、事業経営主を指します。
これは、従来の労働基準法上の義務主体であった「使用者」とは異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものです。

ストレスチェックの実施手順

  1. 事業者による方針の表明
    ・ストレスチェック導入についての方針等を、事業場内で表明することが必要。(厚生労働省指針)
  2. 衛生委員会での調査審議(実施方法や社内ルールの策定)
    ・衛生委員会において、ストレスチェック制度の実施方法や実施状況、それらを踏まえた実施方法の改善について調査審議する必要があります。
    ①ストレスチェックの実施者
    ②ストレスチェックの実施時期
    ③使用する調査票
    ④高ストレス者の選定基準
    ⑤面接指導の申出方法
    ・事業場におけるストレスチェック制度の実施に関する規程を定めて、あらかじめ労働者に周知する必要があります。
  3. ストレスチェックの実施
    ・高ストレス者の選定(高ストレス者は、衛生委員会の調査審議を経て、事業者が決定します。)
    ・事業者や監督的地位にある者は、「実施の事務」を行うことができません。
    ・ストレスチェック実施者より、直接本人に、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否かが、通知されます。
    ・事業者は、あらかじめ労働者本人の同意を得ないで、ストレスチェックの結果を入手することができません。
  4. 面接指導の実施
    ・面接指導の対象者は、ストレスチェックの結果、高ストレス者であり、ストレスチェックを行った医師等が認めた場合で、本人の申し出があった場合に、事業者は、医師の面接指導を受けさせる必要があります。
    ・事業者は、面接指導を希望する旨の申し出は、書面やメール等により、記録を残す必要があります。
    ・事業者は、面接指導により、医師の意見を聞く必要があります。
    ・事業者は、その聴取した医師の意見を勘案し、事業者が、その必要があると認める時は、就業上の措置を講ずる必要があります。

厚生労働省によるストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等の案内のページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト
http://stresscheck.mhlw.go.jp