最近の企業経営におきましては、ますます人材不足の状況が進んでいます。
そこで、海野社会保険労務士事務所では、お客様企業の皆様と一緒に、いかに「人材」を「人財」にしていくかを、最大限のターゲットにして、就業規則の作成・点検・修正により、サポートを致します。
従業員を「人財」化することにより、人材不足の解消と労務トラブルを削減して、会社の業績アップと黒字経営の土台を築くお手伝いを致します。
※ADRとは、裁判外紛争解決手続をいいます。
特定社会保険労務士とは、このADR(民間紛争解決手続)での、個別労働関係紛争解決手続の代理業務を行うことができる者をいいます。
私は、東京都葛飾区で生まれました。(柴又ではありませんが、生まれも育ちも葛飾です。)
昭和60年に、青山学院大学(最近の母校の陸上部は、箱根駅伝にて結果を出しております。私も陸上部ではありませんが、体育会系の部に所属しておりましたので、後輩の皆さんの活躍に大いに刺激を受けております。)を卒業後、新日本証券(現みずほ証券)に、入社しました。
最初は、関西の営業店に配属になり、
中小企業や中小企業のオーナーを専門に対応する営業活動を行っていましたが、
やはり、配属直後は、言葉の壁をかなりの部分で感じました。
なにせ、東京の下町の言葉と、関西弁とは、全くと言っていいほど、通じ合えませんでした。
(よく言われたことが、君の口調は、強すぎる、説教されているように聞こえると、言われました。)
しかしながら、徐々に、話し方を見直して、相手に寄り添う形の営業をすることができるようになり、
中小企業の社長の皆様や医療法人のオーナー方々から徐々に信頼を頂くことができるようになり、
結果もついてくるようになりました。
その後、本社の管理部門に、配属になりました。
その部門は、従業員持ち株会や財形貯蓄の事務を統括して行う部門でした。
この部門に配属されることにより、社会保険労務士という資格について、理解が深まり、社会保険労務士の資格を取得するキッカケとなりました。
新日本証券(現みずほ証券)には、トータルで約10年間勤務いたしました。
そして、社会保険労務士の仕事で、生きていこうと決意し、
社会保険労務士事務所で労働保険事務組合を併設している事務所にて、
約2年間経験を積ませていただき、 平成10年に、独立いたしました。
社会保険労務士事務所を開業してからは、一貫して、中小企業の労務管理をサポートしてまいりました。
特に、労務トラブルについての実績を積んでおります。(労働基準監督署の是正勧告・改善指導、労働局のあっせん、地域ユニオン対応)
そして、労務トラブルのできる限りの早期解決を進め、また、助成金の活用を念頭に置いた、就業規則についてのコンサルティングを通して、中小企業の事業主の皆様の、負担をできる限り減らして、本業に集中できる体制づくりのために、バックアップし続けております。
事務所名 | 海野社会保険労務士事務所 |
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代表者 | 海野 治郎(うんの じろう) |
所在地 | 東京都葛飾区東新小岩1-5-18-1008 |
電話番号 | 03-5672-5255 |
FAX番号 | 03-5672-5256 |
得意業種 | 就業規則、紛争解決、トラブル予防、労務管理、助成金 |
営業時間 | 月曜日~金曜日 9:00~18:00 |
得意業務 | 製造業、卸小売業、サービス業・その他の業種 |
対応地域 | 港区、中央区、千代田区など東京都23区を中心にしておりますが、ご要望によっては23区外も対応可能です。 |
海野 治郎(うんの じろう)
保有資格:社会保険労務士
平成7年 | 社会保険労務士資格試験合格 |
平成10年 | 社会保険労務士事務所開業 |
平成19年 | 特定社会保険労務士資格取得 |
『管理職のためのハラスメント防止講座』共著 2020年第二版
・出版社 : 銀行研修社
・カテゴリー : 通信教育
・内容
<テキスト1> ハラスメント行為とは何か
序章 ハラスメントとは何か
第1章 職場の内外で起こるハラスメント行為とは
第2章 ハラスメントを起こさないためには
<テキスト2> こんな時にはどう対応するか ~ケーススタディ
第1章 セクシュアルハラスメント
第2章 マタニティハラスメント
第3章 パワーハラスメント
第4章 その他のハラスメント行為
東京都葛飾区東新小岩1-5-18-1008
総武線「新小岩駅」から徒歩約4分