ご注意ください。
労使協定の締結当事者となる労働者の過半数代表者の選出方法について。
最近、特に、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)について、労働者の過半数代表の選出方法について、多くのトラブルが発生しております。
→ 36協定を締結せずに、時間外労働・休日労働を命ずることはできません。
→ 36協定で締結している上限時間を超えて、時間外労働をさせるとも、労働基準法違反です。
→ 労働基準監督署の監督指導の対象です。(場合によっては、是正勧告の対象となります。)
過半数代表者になることができる労働者の要件 と、正しい選出手続きは、下記のとおりです。
過半数代表者の選出が 適正に行われていない場合 、各種協定を締結 し、労働基準 監督署に届け出ても無効ですので 、ご注意ください。
(労働基準監督署の提出義務のない協定もありますが、過半数代表者は正しく選出する必要があります。)
①過半数代表者となることができる労働者の要件
・労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
※管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあ る人を指します。
②過半数代表者を選出するための正しい手続き
・どんな協定を締結するための過半数代表者の選出であるかを明らかにしたうえで、 投票、挙手などにより選出すること。
※ 会社の代表者が特定の労働者を指名する など、使用者の意向によ って過半数代表者が選出された場合 、その協定は無効です 。
労働者の過半数代表者でのその他のリスク
労働者派遣法の事業所単位の期間制限の延長
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
→ この場合も、意見聴取する労働者の過半数代表者が無効である場合、期間延長が認められず、違法派遣となり「申し込みみなし」に該当してしまう恐れがあります。
(それぞれ次の協定を締結しても、協定締結の効力が、無効となってしまいます。)
変形労働時間制の適用
賃金控除協定の適用
計画年休協定の適用
これら以外の協定もありますので、大きな影響となる恐れがあります。