労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律により、規定されました。
【施行日 令和2年6月1日、中小企業は令和4年4月1日(令和4年3月31日までは、努力義務)です。】
◎職場におけるパワーハラスメントの内容(法第30条の2第1項)
●職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
【職場におけるパワハラの定義】(第22回労政審議会雇用環境・均等分科会「令和元年11月20日」資料2-1より)
●職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③の要素を全て満たすものをいう。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには、該当しない。
●「職場」とは、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、業務を遂行する場所については、含まれる。
●「労働者」とは、正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等の非正規労働者を含む雇用する全ての労働者をいい、派遣労働者については、派遣元事業主だけなく、派遣先事業主も雇用する事業主とみなす。
●「優越的な関係を背景とした」言動とは、行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われる者を指し、以下のようなもの等が含まれる。
●「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに事業主の業務上必要がない、またはその態様が相当でないものを指し、以下の者等が含まれる。
●「労働者の就業環境が害される」とは、当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業するうえで看過できない程度の支障が生ずることを指す。
※この判断にあたっては、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度
◎事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる措置(広報活動、啓発活動その他の措置)に協力するように努めなければならない。(法第30条の3第2項)
◎事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。(法第30条の3第3項)
◎労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる措置(法第30条の2の規定による雇用管理上の措置等)に協力するように努めなければならない。(法第30条の3第4項)
(第22回労政審議会雇用環境・均等分科会「令和元年11月20日」資料2-1より)
◎厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。(法第33条第1項)
◎厚生労働大臣は、第30条の2第1項及び第2項の規定に違反している事業主に対し、法第33条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨を公表することができる。(法第33条第2項)
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