平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人超・200人以下の全ての事業主も対象となります。
実際の平成27年4月から平成28年3月までの申告は、平成28年4月1日から5月16日の予定です。
・障害者の法定雇用率(2%)を下回る場合は、障害者雇用納付金を支払う義務があります。
→労働者数101人から149人までは、2人
→労働者数150人から199人までは、3人
→労働者数200人から249人までは、4人
(ただし、201人以上の事業主は、すでに対象事業主です。)
未達の場合は、100人超200人以下の事業主は、1人当たり1か月40,000円発生します。
ただし、平成32年4月からは、1人月額50,000円に、なりますので、要注意です。
[例]
平成27年4月から平成28年3月まで、労働者数が150人の会社で、障害雇用者が0人の場合、
40,000円×3人×12か月 = 1,440,000円 の納付義務が発生します。
また、雇用者が0人を全く解消しない場合は、企業名公表というペナルティも追加される場合があります。
⇒障害者雇用については、各種助成金の受給の可能性があります。詳しくは、当事務所にご相談ください。
http://www.jeed.or.jp/disability/subsidy