助成金とは、融資とは違い返済しなくても、良いお金です。
ただし、助成金受給にはきちんとした決まり事があり、厳しい審査があるため、誰でも簡単に、受給できるものではありません。
その代わり、きちんと段階を踏み、受給する対策を練ることにより、受給することが可能となります。
助成金により金額も、受給要件も、対応する役所も異なります。
対応を誤ったために受給できたはずのものが貰えないとか、申請が完了するために何度も、役所に足を運ばなければならないことも、多々あります。
また、助成金の受給要件には、就業規則の作成・届出が要件となります。(例外もあります。)
助成金を受給申請する場合は、就業規則の作成・届出義務のない10人未満の事業所でも必要です。(例外もあります。)
会社の社長や従業員の大切な時間を守るために、まずは、当事務所へお気軽にご相談ください。
会社は、それぞれ個性があり社風が異なります。
また、助成金の受給申請する場合には、その作成・届出のタイミングも大切です。
当事務所では、社会保険労務士が、それぞれの会社の個性・社風に従い、オーダーメードで就業規則の作成・届出を行ってまいります。
必ずや、ご満足いただけるものとなるはずです。
次は、主な助成金のご案内を記載しましたが、このほかにも多々ございますので、ご相談ください。
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの、非正規雇用の労働者を、企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善となどの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
①正社員化コース(有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合)
(主な改正点)
※ 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数を15人から20人に拡充しました。
※ 正規雇用等に転換した場合、転換前6か月より転換後6か月の賃金総額の方が、5%以上増額していること。
※ 有期契約労働者からの転換の場合、転換前に雇用されていた期間が3年以下であること。
②賃金規程等改定コース(すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規程等を増額改定し、昇給した場合)
③健康診断コース(有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合)
④賃金規程等共通化コース(有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規程等を作成し、適用した場合)
⑤諸手当制度共通化コース(有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合)
⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース(労使合意に基づく社会保険適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合)
⑦短時間労働者労働時間延長コース(短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合)
正社員化コースの支給額
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員して直接雇用した場合、助成額が加算される場合があります。
※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合、助成額が加算されます。
※ 若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合、助成額が加算されます。
➡ 転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を解雇等の事業主都合により離職させた場合については、受給できない等の不支給要件もあります。申請をご検討の場合は、ぜひ、海野社会保険労務士事務所に、ご相談ください。
・対象 東京労働局管内に雇用保険適用事業所を置く、東京都労働局のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定を受けた中小企業等。
・助成要件
①対象労働者(平成29年4月1日以降に都内事業種に於いて転換した、キャリアアップ助成金の対象者)に対し、支援期間3カ月のうちに次の支援を行うこと。
ア 対象者に対する指導計画(3年間)を策定すること
イ 対象者の指導育成者(メンター)を選任すること
ウ 対象者に対して研究を実施すること
②①に加え、新たに退職金制度を整備した場合は、助成額に申請1件当たり10万円を加算する。
・助成額
「キャリアアップ助成金(正社員コース)」の支給決定を受けた葛飾区内事業主で、葛飾区内に住所を有する者等の雇用転換等を行った場合、葛飾区から奨励金がされます。
・対象
①葛飾区内に事業所があること
②「キャリアアップ助成金(正社員コース)」の支給決定を受けたこと
③法人都民税を滞納していないこと
④中小企業基本法第2条第1項に規定する中小事業者であること
⑤葛飾区内に住所を有する者または震災特例対象者の雇用転換等であること
以上の①~⑤すべて満たす必要があります。
・奨励金の額
※ 他にも、葛飾区については、葛飾区の事業主及び労働者に関し、葛飾区独自の国が支給した助成金の上乗せ給付があります。
➡ この奨励金の申請をご検討の場合、また、他の葛飾区のみの奨励金をご検討の場合、ぜひ、海野社会保険労務士事務所にご相談ください。
この助成金は、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成するもので、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
1 65歳超継続雇用推進コース
・対象となる措置(①~③のいずれかを実施すること)
①65歳以上への定年の引き上げ
②定年の定めの廃止
③希望者全員を対象とした66歳以上の年齢まで継続雇用する制度の導入
・支給額(定年引上げ等の措置の内容や年齢の引き上げ幅、60歳以上の被保険者数に応じて、次の表の金額が支給されます。)
①65歳以上への定年の引き上げ
②定年の定めの廃止
③希望者全員を対象とした66歳以上まで雇用する継続雇用生徒の導入
・主な支給要件
○制度を規定した際に経費を要した事業主であること
○制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと、など
➡ 他にも、支給要件がありますので、支給申請をご検討の場合、ぜひ、海野社会保険労務士事務所にご相談ください。
2 高年齢者雇用環境整備支援コース
・対象となる措置
①高年齢者向けの機械設備、作業方法、作業環境の導入や改善(実施期間2年以内)
②高年齢者の雇用管理制度の整備(実施期間2年以内)
・支給額
①・②の措置、いずれも次の方法により、支給されます。(企業の大小を問わず1000万円が上限。)
Ⓐ措置に要した費用の60%(中小企業以外は45%)、ただし生産性要件を満たした場合は75%(中小企業以外は60%)の額と
Ⓑ1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者のうち、「措置により雇用環境整備計画の終了日の翌日から6カ月以上継続して雇用されている人数×28.5万円(生産性要件を満たした場合36万円)」のⒶとⒷを比較して少ないほうの額が支給されます。
3 高年齢者無期雇用転換コース
・対象となる措置
○50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主。
・支給額
○対象労働者一人につき48万円(中小企業以外は38万円)、ただし生産性要件を満たした場合60万円(中小企業以外は48万円)
※ 支給対象者は、支給申請年度1適用事業所当たり、10人までです。
・主な支給要件
①「無期雇用転換計画書」を提出し、計画内容について認定を受けていること
②有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則その他これに準ずるものに規定していること
③上記②の制度に基づき、雇用する50歳以上かつ定年未満の有期契約労働者を無期転換労働者に転換すること
④上記②により転換された労働者を転換後6カ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること
⑤無期転換計画書提出日から起算して1年前の日から支給日の前日までの間に、高年齢雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと
➡ 他にも、支給要件がありますので、支給申請をご検討の場合、ぜひ、海野社会保険労務士事務所にご相談ください。
※ 上記以外の助成金につきましては、次のページで、ご確認ください。
「雇用関係助成金」検索表
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/kensaku_hyou
しまったと思う前に、就業規則の作成・見直しを! 就業規則について思い悩んでいるなら、すぐに当事務所に気軽にご相談ください。 うまく助成金を利用すれば経費削減、黒字経営 |